馬名登録・変更
(ばめいとうろく・へんこう)
馬名はどんな名前をつけてよいというものでなく、次のような制限がつけられている。
(1)有名な馬の名称・馬名と同じである馬名、またはこれらと紛らわしい馬名
(2)父母の名称・馬名と同じである馬名、またはこれらと紛らわしい馬名
(3)すでに登録を受けている馬名、登録を抹消されてから5年を経過しない馬名と同じ馬名、またはこれらと紛らわしい馬名
(4)奇きょうな馬名
(5)明らかに営利のための宣伝広告を目的として、会社名、商品名などと同じである名称を付したと認められ、かつ競走馬の馬名としてふさわしくない馬名
(6)10字以上の馬名。いったん登録した馬名は原則として変更できないが、競馬会が開催する競馬、地方競馬および外国の競馬のいずれの競走にも出走したことのない馬については、1回に限り、馬名を変更することができる。