騎乗停止 (きじょうていし)
騎手に対する処分の中でも厳しいもので、戒告、過怠金などより重い制裁。騎乗停止に該当する事項は競馬施行規定126条に明記されているが、一般的には進路妨害などで降着、失格となった場合が多い。騎乗停止期間中は、中央競馬だけではなく、外国を含む地方競馬にも騎乗できない。
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